植彌加藤造園株式会社 メンバーズ会員規程
- (趣旨)第1条
- 植彌加藤造園株式会社(以下、「甲」という)の管理・運営(指定管理含む)する国指定名勝を含む文化施設における文化活動に対し、幅広く支援及び支持を募るためにメンバーズ会員システム(以下「メンバーズ」という)を設ける。
- メンバーズに関する必要な事項は、この規程の定めるところによる。
- (会員の定義)第2条
- この会員規約に定める会員とは、本規約を承諾した上で、第3条に定める手続きに従いメンバーズに入会を申し込んだものをいう(以下、入会申込を済ませた者を「会員」という)。
- (入会手続き)第3条
- メンバーズ入会を希望するものは、所定の申込用紙に必要事項を記入し、登録を行う。
- 申込みは、随時受け付ける。
- (会員期間)第4条
- 会員期間は、一年間とし、入会日より、入会月の翌年同月末までとする。
更新の場合、会員期間は前期間の終了翌月1 日より一年間とする。
退会の申し出がない場合は、次年度以降の入会は自動的に更新とする。
入会日は甲が申込書の登録を終えた日とする。
- 会員期間は、一年間とし、入会日より、入会月の翌年同月末までとする。
- (登録解除)第5条
- 会員は随時、メンバーズの登録解除ができるものとする。
- 会員が登録解除を希望する場合、メールマガジンに記載する方法により登録解除手続きを行うものとする。なお、登録解除日は、登録解除の手続きを終えた日とする。会員は、登録解除日により会員資格を失う。
- 以下に該当する場合、甲は、会員のメンバーズ登録を解除することができる。
- 会員の登録情報に虚偽、過誤がある場合
- 会員により登録されたメールアドレスが機能していないと甲が判断する場合
- 会員が第三者になりすまして利用登録を行った場合
- 会員により登録されたメールアドレスの利用停止等により配信したメールマガジンが不達となるか、または一年以上いずれのメールも開封されない状態が続いた場合
- 会員により登録されたメールアドレスによって、第三者から登録した覚えがないのにメールマガジンが届いた等の苦情が届いた場合
- その他会員について、甲が不適当と判断する行為があった場合
- (登録解除に対する異議申立)第6条
- 会員に対する登録解除は、会員番号または会員名によって、電子メールまたはウェブページに掲載する方法で会員に通知するものとする。
- 会員は、前項の登録解除通知に対して、電子メールを甲に送信することにより、登録解除に対して異議申立をすることができる。
- 甲は、前項の異議申立を受けたときは、審査をするものとする。甲は、審査に理由があると認めるときは、登録解除を直ちに撤回する。審査理由なしと認めるときは、審査に理由がないことを通知する。
- (会員の種類)第7条
- 会員の種類は、つぎの1 種類とする。
- メンバーズ(法人、個人会員)
- 会員の種類は、つぎの1 種類とする。
- (会費)第8条
- 会費は、次のとおりとする。
- メンバーズ 入会金 なし
- 会費は、次のとおりとする。
- (会員の特典)第9条
- メンバーズの特典は、次のとおりとする。
- メールマガジン受信
- イベント先行情報の受け取り
- 甲が主催するメンバー特別企画への参加
- メンバーズの特典は、次のとおりとする。
- (特典の変更)第10条
- 甲は、会員の事前の了承を得ることなく、第9条の特典を随時変更することができ、会員はこれを承諾することとする。
- 特典を変更したことにより発生する不利益については、甲は一切責任を負わないものとする。
- (会員規約の変更)第11条
- 甲は、次に掲げる場合には、個別に会員と合意することなく内容を変更することができるものとする。
- 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により本規約の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 甲は会員に対し、変更後の規約を甲が適当と判断する方法(電子メールの送信やウェブページに掲載して会員が容易に知り得る状態に置くことを含む)で通知するものとする。
- 前項の変更は、その通知した時点で直ちにその効果が発生するものとする。
- 甲は、次に掲げる場合には、個別に会員と合意することなく内容を変更することができるものとする。
- (個人情報の取扱)第12条
- 甲は、会員から収集した個人情報や個人を識別又は特定できる情報(以下「個人情報」とする。)を、運営する国指定名勝を含む文化施設における文化活動の運営の目的のために利用し、他に利用しないものとする。
- 甲は、つぎに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。また、本条に基づき個人情報を開示する場合、甲は開示先に対して、会員の個人情報を厳重な管理体制のもとで保管させ、かつ、他者への開示又は目的外の利用は行わないものとする。
- 会員が事前に承諾した場合
- 業務委託を行った場合
- 法令により開示が必要とされる場合
- 個人情報を登録するか否かは、会員の任意で決定するものとする。但し、必要事項を登録しなかった場合、会員は目的のサービスを受けられない場合があることを、予め了承するものとする。
- (事務) 第13条
- メンバーシップに係る事務は、甲が行う。
- (附則)この規程は、平成31年4 月1 日より施行する。
- (附則)令和6年12 月1 日、一部条文の追加および変更、施行。
- 追加 第5条、第6条、第11条
- 変更 第3条、第4条、第10条